小さなトラブルを早く、安く解決する、良質な司法制度。それを実現するためにとても有効な方法は、弁護士以外の法律専門職の活用です。その役割を担うのに最適だと考えられるのが、全国にいる”法律のエキスパート“「司法書士」。弁護士に比べ司法書士は全国津々浦々、小さな島や山村に到るまで、日本のほとんどの市区町村に在住。弁護士のいない地域ではすでに、市民の身近な法律相談の相手になっています。そんな司法書士が司法への窓口になれば、ぐっと身近なものとなるのではないでしょうか?
現在、司法書士の業務は「登記や供託に関する手続きの代理」「裁判所、検察庁、法務局、地方法務局に提出する書類の作成」「法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続きの代理」とされています。しかしその他にも、ちょっとした法律相談はもちろん、裁判でも、現状で認められている書類作成業務を超え、法律的なアドバイス、事案の説明、調停、和解、審判の場への同席……など、事実上の弁論行為も、含めた多くのサポートを行っているのが実態です。また、費用の問題で裁判を受けられない人を救済する、「法律扶助制度」についても、裁判書類の作成をとおして司法書士はかかわります。こうした活動をより有効なものにしていくには、現在の「法律実務家制度」を見直し、司法書士が、簡易裁判所での訴訟代理をはじめ、調停や和解の各事件、各種の非訟事件、家事事件などに際して代理を行えるようにする必要があります。
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